葬儀で大事な書類として挙げられるのは次の三つです 「死亡診断(検案)書」 「火葬埋葬許可証」 「遺影写真の原本」 この三つ・・奇跡でも起こらない限り再発行されることはないでしょう(多分)。葬儀屋が無くしたら切腹ものです。
死亡診断書は人が亡くなった際に、医師などにより書かれるものです。いつ・誰が・どこで・どのような原因で亡くなったかが記載されます。変死の場合は、警察と提携している医師や監察医務院などで死因を調べられたのちに発行されます。 火葬許可証は、死亡診断書を所定の役所の戸籍課へ持っていき、発行してもらいます。私はこれは葬儀屋の仕事と考えておりますが、最近出てきているやたら格安を謳う葬儀屋は、この手続きもお客様(ご家族)にさせているようです。安いということは、何かそれなりのカラクリがあるのです。前に隣の窓口で役所の方とご家族が大揉めしている場面に出会ったことがありました。ハンコを押す場所や訂正のやり方などにはちょっとしたコツがあるので、ここは我々専門家に任せてもらいたい所です。 写真の原本というのは、まさに遺影写真の元になる画像です。最近はプリントした写真でなく、スマホやパソコンに取り込んでいる写真データをいただく場合が多くなっています。データでいただく分は問題ないのですが、写真原本をお預かりする場合は管理も一層慎重になります。世界で一枚きりの写真でしょうから。もちろん再発行など出来ません。私は取り込みが終わった後は、封筒やビニールに入れて厳重にを管理し、お客様と会う機会があればすぐお返しします。(無くしたら大変なことになりますので汗汗) 火葬許可証を火葬場へ持っていき、火葬が済むとその書類の裏側にハンコを押してもらえばそれがそのまま「埋葬許可証」となります。これが納骨の際に必要な書類となります。こちらも無くすと納骨ができなくなりますので、遺骨から離れないようにお骨を収めた桐箱の中に入れておきます。 私は火葬許可証も死亡診断書も念のためコピーするようにしています。が、原本を無くさない、厳重に管理する、なるべく早くお返しする、を徹底することにより、トラブルを回避しています。やり直しが効かないのが葬儀なのですから。
誰も書かなかった葬儀のお話 ・・『葬儀で大事な書類』編